退職時の住民税の取扱い

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住民税(市県民税)にご注意!
定年退職後に収入が減ったからといって、すぐに税負担が軽減されるという訳ではありません。特に注意していただきたいのが住民税(市県民税)です。
会社員の場合、住民税は前年の収入に基づいて、その年の6月から翌年の5月まで給与から天引されています。
退職前は給与天引でしたので、納税意識が薄かったかもしれませんが、退職の翌年度からは納付書による納付になりますので、割高感を覚えるかもしれません。
退職時の住民税は退職した月により納め方が異なる
会社を退職時した場合、その年度の住民税の支払方法は退職した月により異なります。
1月から5月の間に退職した人は、退職時の給与から、その年の5月分までを一括徴収され、最後の給与から天引されます。
6月から12月に退職した人は、退職時の給与から1ヶ月分だけ天引され、残りは住所地の市区町村から後日郵送されてくる納税通知書を使い、自分で金融機関で納めます。ただし、会社に申し出れば、翌年5月分までを一括して最後の給与から天引して納めることもできます。


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