|
退職金の税金について |
会社をやめるときに受け取る退職金や厚生年金基金から受け取る一時金は「退職所得」といいます。この退職所得にも所得税や住民税がかかってきます。
退職金所得は分離課税といって、給与などの他の所得とは別に計算されます。
一時金で受け取る場合の税金は、下記のように計算され、勤続年数が長いほど少なくなる仕組みになっています。
例えば、勤続年数30年ならば1500万円まで、勤続年数40年ならば2200万円までは、退職金に税金がかかりません。
退職一時金の税額計算
課税対象額 = (退職金−退職所得控除) × 1/2
退職所得控除の額は 勤続年数20年以下なら 40万円×勤続年数 (最低80万円)
勤続年数20年超なら 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
退職金にかかる税金 = 課税対象額 × 税率 − 控除額
税率および控除額は 課税対象額が330万円以下なら 税率10%
課税対象額が330万円超900万円以下なら 税率20% 控除額33万円
|
ただし、この計算式を用いるためには「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。提出しておかないと、20%の所得税が引かれるため(確定申告をすれば還付を受けられます)退職1ヶ月前には会社に提出しておきましょう。
|
退職金の受け取り方 一時金が得か?年金が得か? |
退職金の額とその受け取り方(一時金か、年金払いか)については会社に確認しておく必要があります。
一般的に、一時金で受け取る場合は、支給総額は少なくなるでしょうが、上記のような税制面で有利になります。
年金として受け取る場合は、支給総額は多くなりますが、税制面では不利になります。老齢厚生年金などと合算され雑所得として課税されます。
どちらの形で受け取った方が有利になるのか、計算して得な方を選びましょう。
|