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裁定請求書の提出 |
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に「裁定請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。これには、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字されています。
裁定請求書が送られてきたら、年金加入記録に間違えがないかよく確認してください。
加入記録に間違えがあったり、過去に加入していたはずの期間がそこに印刷されていなかったら、面倒でも年金事務所の相談窓口へ足を運び、過去の記録を見つけだし統合してもらわなければなりません。
また過去に共済組合に加入していた方はご注意ください。共済組合での加入記録が印字されていない場合があります。年金事務所に裁定請求書を提出する際には、すべての共済加入期間を確認する必要があるため、共済組合等から「年金加入期間確認通知書」(農林共済の場合は「農林共済組合員期間証明書」)の交付を受けていただく必要があります。
引越などをしている場合、「裁定請求書(事前送付用)」が届かない場合があります。あて先不明で送達不能となった「裁定請求書(事前送付用)」については、再送付してもらえません。面倒でもご自分で、お近くの年金事務所等で裁定請求書(青色の用紙)を手に入れてください。
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裁定請求書の提出は受給開始年齢の誕生日を過ぎてからになります。裁定請求書を提出すると、約2カ月後に「年金証書」と「年金裁定通知書」が送られてきますので、これで最初の年金の手続きは完了です。その1〜2カ月後には、指定の口座に年金が振り込まれることになります。
60歳以降も引き続き働く場合、この裁定請求の手続きをせずにそのままにしておく方がいらっしゃいます。確かに収入がある場合、裁定請求の手続きををしても支給停止になる場合が多いので、手続きをせずにそのままにしておくのでしょうが、裁定請求の手続きは受給権が発生した時点で済ませておくべきです。そうすれば、何かの事情で退職をすることになっても、すぐに年金の支給が受けられます。受給開始年齢が到達したら必ず裁定請求の手続きをしてください。
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