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退職後の健康保険 |
定年退職時には、今持っている健康保険証を会社へ返還しなければなりません。
では、退職後はどのようになるのでしょうか。
退職後に加入できる健康保険制度は、基本的に3つあります。
1、退職前の職場の健康保険の「任意継続被保険者」になる。
2、各市区町村が運営する「国民健康保険」に加入する。
3、家族が加入する健康保険の「被扶養者」になる。
多くの人は、この1か2のどちらかを選ぶことになります。
その1、退職前の職場の健康保険の「任意継続被保険者」
手続きは住所地を管轄する社会保険事務所でおこないます。健康保険組合に加入されている方は、社会保険事務所ではなく、加入されている組合に書類を提出することになります。
被保険者でなくなった日、つまり退職日の翌日から20日以内に被保険者になるための届出をすることが必要です。ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があれば認められます。
保険料は全額自己負担になりますが、上限は月26,124円(介護保険料込)となっています。国民健康保険よりは割安になりますが、加入できる期間は2年間までです。その後は国保に切り替えとなります。
保険料は月末に送られてくる納付書により毎月10日までに納めます。納付期間を1日でも過ぎてしまうと資格を失効してしまいますのでご注意ください。
その2、国民健康保険に加入する。
手続きは、各市区町村役場の「国民健康保険課」でおこないます。
保険料は市民税額を基礎に計算されますので、退職後1年くらいは、どうしても保険料が割高になってしまいます。保険料は月額最大で5万円程度になることもありますので、1の任意継続の場合と比較してお得な方を選んでください。
その3、家族が加入する健康保険の被扶養者になる。
配偶者やお子さんが職場の健康保険に加入している場合には、被扶養者になれる場合があります。条件としては、年収が180万円未満で配偶者やお子さんと同居していることが前提となります。
今まで育ててきた子供、あるいは妻に扶養されていると思うと、少し格好の悪い気がしてしまうものですが、これから長く続くセカンドライフを考えれば、プライドなどとは言ってられません。お子さんや奥さんの扶養になれるのであれば、遠慮はせずに、きちんと話し合って「扶養家族」にしてもらうべきです。
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