高年齢雇用継続給付金

60歳以降に給与が下がったとしても雇用保険制度から給付金が受けられる。
定年退職.com 60歳台前半の働き方 高年齢雇用継続給付金
下がった給与を補ってくれる「高年齢雇用継続給付金」
定年退職した後、引き続き同じ会社に再雇用されると、以前よりも給与が下がってしまう場合があります。このような状況をカバーするために、「高年齢雇用継続給付金」という制度があります。
この給付金を受けるには
1、60歳から65歳までの間に支払われている各月の賃金額が、60歳退職時の賃金の75%未満に低下した場合。
2、60歳退職時で雇用保険の被保険者期間が5年以上あった。
3、60歳以上65歳未満の被保険者である。
この給付金の最高額は60歳以上65歳未満の間の賃金総額に応じて、各月の賃金の15%相当額になります。
給料が下がっても、手取りは思ったより下がらない!?
では具体例を見ながら、賃金と年金、高年齢雇用継続給付との関係を見ていきましょう。
例えば、60歳時の賃金が月額40万円で、老齢厚生年金の月額が10万円だったとしましょう。
定年後の賃金が月額15万円に下がっても、60歳時の賃金の61%未満であるため新賃金の15%にあたる2万2500円が高年齢雇用継続給付金として支給されます。年金は一部が支給調整され9万1000円となって、収入合計は26万3600円となります。
さらに差し引かれる税金は60歳以前よりも少なくなるため、手取額は思ったより下がりません。
下図でもお解りのように、このケースでは賃金を24万円にした場合と30万円にした場合とでは、賃金に6万円もの差があるのに対し、総収入額はほとんど変わりません。

給料が下がっても税金などの負担が減りますし、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を受給できれば、実際の手取額は思ったより下がらないことがお解りいただけたかと思います。
実際には各個人によって、60歳以前の給与額や受給できる年金額に違いますので、必ずしも上記のケースに当てはまるわけではありませんが、労使間で友好的な話し合いがもたれ、高年齢雇用継続給付制度を活用した理想的な継続雇用制度を作っていけるといいでしょう。
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