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在職老齢年金とは 〜 働いていても年金が支給される!? |
公的年金は60歳から一部支給されることは前述のとおりですが、引き続き厚生年金に加入して働くことになれば、基本的に年金はその全部または一部が支給停止となります。
しかし、一月あたりの年金額(基本月額)とボーナスを含む平均給料(総報酬月額相当額)の合計額が一定金額に達しなければ、減額の対象とはなりません。減額の対象となる金額は64歳までと、65歳以降では違ってきます。
● 60歳〜64歳で働くときにもらえる年金額
1、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円以下
→ 年金は全額支給
2、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円を越える場合は以下の表の通り
年金 (基本月額) |
賃金 (総報酬月 額相当額) |
在職老齢年金額 |
28万円以下 |
48万円以下 |
基本月額−(総報酬月額相当額+基本年金額−28万円)÷2 |
48万円超 |
基本月額−{(48万円+基本年金額−28万円)÷2 +(総報酬月額相当額−48万円)} |
28万円超 |
48万円以下 |
基本月額−(総報酬月額相当額÷2) |
48万円超 |
基本月額−{48万円÷2+(総報酬月額相当額−48万円)} |
● 65歳以降で働くときにもらえる年金額
1、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が48万円以下
→ 年金は全額支給
2、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が48万円を越える場合
→ 越えた分の半分が支給停止
厚生年金の被保険者として働くことになると、基本的には年金をカットされ、70歳まで保険料を払わなければなりません。働けば働くほど年金額が減ってしまうというのもおかしな話ですが、その分は将来仕事を辞めた後にもらう年金の額が増えますので、長い目で見れば有利になるはずです。
60歳代前半でもらう特別支給の老齢厚生年金は、ほとんどが10万円前後ですから、条件のいい仕事を得ることができたら、年金の支給停止のことは考えずに、仕事を楽しむつもりで働くことをおすすめします。
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